感染症登園基準一覧表

①医師が記入した登園許可証が必要な感染症 書類

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医師の診断を受け保護者記入の登園許可証が必要な感染症 書類

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保育園での投薬について

  1. お子様のくすりは、本来は保護者が登園して与えていただくのですが、緊急やむを得ない理由で保護者が登園できないときは、保護者と園側で話し合いの上、保育園職員が、保護者に代わって与えます。この場合は万全を期するため「くすりの依頼書」に必要事項を記載していただき、くすりに添付して保育園職員に手渡していただきます。


  2. くすりは、お子様を診察した医師が処方し調剤したもの、あるいはその医師の処方によって薬局で調剤したものに限ります。


  3. 座薬の使用は原則として行いません。


  4. 慢性の病気(気管支炎・てんかん・糖尿病・アトピー性皮膚炎などのように経過が長引くような病気)の、日常における投薬や処置については、保育所保育指針(厚生労働省)によって、子どもの主治医または嘱託医の指示書に従うとともに、相互の連携が必要です。


  5. 持参するくすりについて
    ①処方したくすりには、必ず「くすりの依頼書」を添付してください。なお「薬剤情報提供書」がある場合には、それも添付してください。

    ②使用するくすりは1回ずつに分けて、当日分のみご用意ください。(外用薬は1回分でなくてもお預かりできます。)

    ③袋や容器にお子様の名前を記載してください。


  6. 主治医の診察を受けるときは、保育園では原則としてくすりの投薬ができないことをお伝えください。また、くすりの時間が家庭で対応できるように、朝・タ2回、あるいは朝・夕・就寝前の3回にできるかどうか、医師に相談してください。

くすりの依頼書 

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くすりの依頼書(慢性疾患用)

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