新型コロナウイルス感染者の発生時等における対応について

1、お子様や園職員の感染が判明した場合

  1. 保健所が濃厚接触者等を特定し、その検査結果が判明するまでの間、園は臨時休園いたします。
    (臨時休園の間は施設の消毒などを実施します。)
  2. 臨時休園の期間や範囲の具体的な内容は感染状況に応じて決定します。
  3. 臨時休園中のお子様の保育料は免除いたします。
    (手続きの方法等については、個別にご連絡いたします。)

2、お子様が濃厚接触者として保健所から特定された場合

  1. 園は休園しませんが、お子様は登園停止をお願いいたします。なお、この場合の保育料は免除いたします。
    (手続きの方法等については、個別にご連絡いたします。)
    なお、保護者の皆様の自主的なご判断による登園自粛をされた期間中の保育料は免除となりません。
  2. 登園停止期間は、感染者と最後に濃厚接触した日の翌日から起算して2週間が目安となります。

3、保護者の方へのお願い

災害時における保育所の対応基準について

(1)避難情報等発令時の対応

 ①開園時刻までに発令

警戒レベル
(避難情報等)
保育所等の対応
警戒レベル3
(高齢者等避難)
・保護者への家庭での保育が可能な場合は、登園を控えるように、また、登園する場合は「早急な迎えの依頼」に対応できるように連絡する。
警戒レベル4
(避難指示)
警戒レベル5
(緊急安全確保)    
・当該日は、原則、休園とする。
・保護者への休園の連絡をする。

 ②開園時間中に発令

警戒レベル
(避難情報等)         
保育所等の対応
警戒レベル3
(高齢者等避難) 
・保護者へ「避難情報の発令」と「安全を確保しつつ、迎えの依頼」を連絡する。
・在園児の「迎え」がどうしても困難な場合においては原則、あらかじめ保護者へ周知している避難所へ速やかに避難させる。ただし、他の避難所又は園内のほうが安全と判断した場合は、その場所に園児を避難させる。
警戒レベル4
(避難指示)
警戒レベル5
(緊急安全確保)
・当該日は、原則、休園とする。
・保護者へ「休園」と「安全を確保しつつ、早急な迎えの依頼」を連絡する。
・在園児は、原則、あらかじめ保護者へ周知している避難所へ速やかに避難させる。
ただし、他の避難所又は園内のほうが安全と判断した場合は、その場所に園児を避難させる。

(2)避難情報等発令解除後の対応

時点保育所等の対応
午前6時までに解除・開園(開園時間及び給食の有無は園の判断)
午前6時から
開園時刻までに解除
・原則開園。ただし状況により休園する。
(開園時間及び給食の有無は園の判断)
・休園の場合は、保護者への休園の連絡をする。
(保育時間中に避難情報が発令され)
保育時間中に解除
・原則、休園とする。
・災害状況等に応じた対応を行う。

*園児の引き渡しは、緊急連絡簿に名前を記入されている方に限られます。

*台風に関する気象情報(暴風警報、大雨警報等)発令中は、台風の進路や状況を考慮し、登園か自宅待機かを判断してください。

*警報発令時の登園は可能ですが、非常時にすぐ迎えにこられる態勢でいてください。